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雑談スレッド
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276
名前:
甲田申由
2004/04/02 12:12
> 津田さん
>>260
>>違法コピーの切り分けは音楽を制作した「アーティスト」が行うべきだと思います。
ですが、以下のようにすれば現状でも可能ではないですか?
私は法律に詳しいわけではないので、推論でしかないですが。
著作権(とその周辺に関する権利、津田さんの言うところの著作隣接権)の侵害が違法行為として成立するには、
著作権者(とその周辺)の申告が必要であるとするならば、
著作権者がここまではやってOKですよ、とアナウンスし、
それを消費者が個々の自己責任において守る。
そして、そのOKとアナウンスした行為が現状の著作権を侵害していたとしても、
著作権者は違法行為を申告しない。
…根本的な解決策にはなってないかもしれないですが。
また、このためには著作権のみならず、著作隣接権までを
権利者としてアーティストが完全に管理しないといけなくなります。
このため、原盤権等を買い取れない(だろう)レコード会社から
契約金、制作費、宣伝費などはこれまでと同様には(むしろ、まったく得られない可能性が高いでしょう)期待できず、
制作上のリスクを背負うことになります。
ただ、これが現状における
レコード会社とアーティストの「対等」な関係ではないでしょうか。
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